ケアマネ試験を頑張っている受験生へのブログ

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ケアマネ試験対策一問一答 

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こんにちは

今日は、お昼になってしまいました。

受験生の皆さん、ケアマネ試験の募集要項を

確認しましたか?

もう、受付が始まっている所のあります。

お住まいの県のホームページで確認してくださいね。


では、

今日もケアマネ試験対策一問一答です。

介護保険上の指定申請が必要のない
居宅サービスとして

****************

【問題】薬局が行う訪問看護

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答え: 誤り

*****************

介護保険「指定制度」です。
介護保険法上の「指定申請」し指定を受けて
サービス行います。
これが≪原則≫です。

【2階】
〇施設サービス
〇居宅サービス
〇地域密着型サービス
【1階】
〇居宅介護支援
〇介護予防支援

↑↑これらサービスのうち

介護保険法上の「指定申請」をしなくても
指定を受けていると みなされ ます。
・健康保険法による医療機関(診療所・病院)
または保険薬局の指定
【 これを「みなし指定」と言います。】

●居宅サービス(介護予防サービスも同様)
〇提供者…診療所・病院・薬局☆
(☆薬局含む[医療機関])
     ↓↓↓
【居宅療養管理指導】のサービスです。

医療機関の提供人によって
行ける回数に違があります。 
☆薬局/薬剤師・・・4回/月まで
悪性腫瘍・中心静脈栄養などの
要介護者 対応は 8回/月 週2回 算定可)

今日の問題
訪問看護をみなし指定で提供できるのは、
診療所と病院です。

薬局は、訪問看護は提供出来ませんね。

※併せて、居宅療養管理指導ができる人
・医師
歯科医師
・薬剤師
・管理栄養士
・歯科衛生士

それぞれに、回数に違いがありますので、
覚えておくと良いと思います。

居宅療養管理指導は、
区分支給限度基準限度額対象外です。

医師・歯科医師の指示のもとに提供されます。


【編集後記】

昨日に続き講師勉強会をオンラインでしています。

沢山の気づきが得られる、とても貴重な時間です。

受験生を教える立場の講師も日々勉強しているんですね。

色んな生徒さんがいますから、柔軟に対応できるように

しておかなくてはいけませんね。

過去に出題された問題などを分析しながら

解説を考えています。

解説も生徒さんの理解力によっては多少変わります。

後、110日くらいかな過去問を解いて勉強したり

模擬試験を受けて自分の現在地を把握したり

試行錯誤していると思います。

試験勉強で、悩んでいたらお気軽に

ご相談くださいね

悩みがきっと解消できますよ。

ケアマネ