ケアマネ試験を頑張っている受験生へのブログ

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ケアマネ試験対策一問一答 

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おはようございます。

8月も折り返し地点になりましたね。

本試験まで、後 53日、

今まで、自分でしてきた勉強を

過去問を解きながら弱点を見つけ

強化していく時期でもありますね。


今日のケアマネ試験対策一問一答です。


介護保険の給付について

****************

【問題】給付事由が第三者の加害行為による場合に、
三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、
市町村は、賠償額の限度で保険給付の責任を免れる。

*****************




*****************

答え:正しい

*****************

【給付事由が第三者の加害行為】とは…

「給付事由」

給付を受け取る理由が、

「第三者が起こした行為」

交通事故が 、イメージしやすいですね。

事故にあって⇒要介護状態になった。
当然、加害者からの[賠償金]ありますよね。
介護サービスはこの[賠償金]で受けてね。
 って事です。


「賠償額の限度で保険給付の責任を免れる。」

・市町村は[賠償金]の範囲内、 保険給付をする義務がないんです。
・市町村はこの[賠償金]を加害者へ請求できます。

ただ・・・
市町村は自らそれをやらずに「委託」しています。

これを【第三者行為求償事務】といい
国保連』「委託」しています。

・”第三者が起こした行為に
 対して賠償を求める事務”となります。


国保連』は、
介護保険の業務 他もやっています。


国保連の業務④>
(1)審査・支払い(介護給付費 等 審査委員会)
(2)苦情対応(受付・調査・助言)
(3)第三者行為求償事務←★ここ
(4)事業所、施設の運営

(1) (3)市町村からの「委託」です。

※ポイント

・本試験では、「第三者行為求償事務」よく出ます。

国保連の業務内容もよく出ます。

・「委託」出来るもの「独立業務」を
 しっかりと区別して整理しましょう。

・どこまでが、国保連ができるのか?

・引っかけ問題も多いです。


【編集後記】

本試験まで、後53日

今までしてきた勉強の総まとめに

入る時期です

色んな事が、結び付いて理解が

深まっていく時期ですが・・

過去問を解いても、

・点数が伸びない

・同じところで間違う

・知識が曖昧で選択肢を感で選んでいる

この時期、そうだとしたら

本試験かなり厳しい状況でしょう。

勉強法を見直すことも必要ですね。

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