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ケアマネ試験本試験 問題解説(介護支援分野)問題6

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おはようございます。

今回のケアマネ試験を通して講師が集まり、振り返りと今後の活動について情報交換がありました。

今回の試験は、優しかったという声も出ました。

基準点も昨年に比べて、高いと予想されるとの話もありました。

実際は、合格発表までわかりません。


今日の問題は、

問題6 介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項として正しいものはどれか。3 つ選べ。

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1 保健福祉事業
2 区分⽀給限度基準額の上乗せ
3 市町村特別給付
4 指定介護⽼⼈福祉施設に係る⼊所定員の⼈数
5 地域包括⽀援センターの職員の員数

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【答え:235】


1、 誤り 
保健福祉事業とは、どこに位置する事業かと言うと、介護保険制度は大きく保険給付事業、地域支援事業の二大事業と言われます。実はもう一つ市町村が行っている、これが、保健福祉事業があります。過去には、『保健福祉事業の内容について選べ』問われています。

詳しい内容は、

*被保険者が利用する介護給付等
*対象サービスのための費用に係る資金の貸付け

その他にも様々な必要な事業を行うことができる。

護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項ではありません。なので誤りになります。

2、 正解
介護保険はサービスを使用し、給付を受けるときにいくらでも青天井で使えるわけではありません。

要介護、要支援の区分ごとに使える位数が決まっています。これが分支給限度基準額です。
この基準は国一律でです。
国がその標準を決めているという事ですね。

ですが、
市町村がそそれぞれの状況を勘案して上乗せ』して1ヶ月に支給できる限度額を決める事ができます。

これが『上乗せサービス』です。
『上乗せサービス』は市町村が条例で定めることとされています。
財源は1号被保険者の保険料です。

3、 正解 
介護保険法でサービスを行う場合は、全国一律のサービスがあります。ですが市町村それぞれの地域の状況を勘案して独自に必要なサービスを決める事ができます。

例)配食サービスやゴミ出しサービス、オムツ代、これらのサービスは、本来は保険給付として認められていませんが、市町村条例で定めることとされています。財源は1号被保険者の保険料です。

4、 誤り。 
事業所、施設の人員基準などを決めるのは、その『権限』を持っている行政です。
指定介護老人福祉施設の権限を持っているのは『都道府県』です。

5、 正解
地域包括支援センターの職員の員数、標準』を定め、市町村が条例で定めることとされています。

【編集後記】

冒頭にも書きましたが、全国から講師が集まり、会議をしています。会議の他にも懇親会やその後の集まりで情報が頂けたりすることが多く、昨夜も23時頃まで参加していました。

たくさんの講師からの情報をリアルに聴けることは、とても貴重です。いつもZOOMの中では、会っていてもリアルで話したことがない講師もいれば、新しい講師仲間もいます。リアルで会って話をすると、近親感がわきます。実際に話してみると、違った一面が見えます。

今回、自分の意思表明をして、始動を12月から開始できるように計画を立てていきたいと思います。

リアル講座も定期的に地元で開催し、同時にオンライン講座も進めていきたいと思います。