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第24回ケアマネ本試験 問題解説(介護支援分野)問題10

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おはようございます。

ケアマネ本試験も10日過ぎ、普段の日常に戻られている頃でしょうね。

試験の問題も自己採点や見直し等済ましていますか?

「怖くて自己採点していない」って方もおられるようですが、逃げてはいけませんよ。

現実を受け止めで、振り返りをしましょう!

後は、「合格発表」を待つだけです。


今日の問題は、

【問題10】介護支援専門員について正しいものはどれか。3つ選べ。

1. その業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならない。

2. 他の都道府県に登録を移転する場合には、移転先の都道府県知事が実施する介護支援専門員実務研修を受講しなければならない。

3. 介護支援専門員証の有効期間は、5年である。

4. その業務のために正当な理由がある場合に限り、その名義を他人に使用させることができる。

5. 介護支援専門員であった者は、退職後においても、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。


よって答えは、【解答:1.3.5 】にまります。


解説

1.正解
その業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならない。(法第69条の9)に規定されています。

2.誤り
介護支援専門員証が交付された後に、他の都道府県に登録を移転(法第69条の3)したときは、その介護支援専門員証の効力は失われるので、登録先の都道府県知事に申請して、介護支援専門員証の交付を受けます(ただし有効期間は前の介護支援専門員証の有効期間の残存期間となります)

3.正解
介護支援専門員証の有効期間は(原則5年)は、申請により更新することができます。更新を受けようとするものは、都道府県知事が厚生労働省令(規則第113条の18)で定めるところにより行う研修(更新研修)を受けなりません。

4.誤り
介護保険法に規定された介護支援専門員の義務は、下記になります。
①公正・誠実な業務遂行義務(法第69条の34第1項)
②基準尊守義務(法第69条の34第2項)
③資質向上努力義務(法第69条の34第3項)
④介護支援専門員証の不正使用の禁止(法第69条の35前段)
⑤名義貸しの禁止(法第69条の35後段)
⑥信用失態行為の禁止(法第69条の36)
⑦秘密保持義務(法第69条の37)

設問は、⑤番に当てはまります。
「介護支援専門員は、その名義を介護支援専門員の業務のために他人に使用させてはならない。」規定されています。

5.正解
⑦番の秘密保持義務に、「介護支援専門員又は介護支援専門員であった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」規定されています。介護支援専門員であったものとは、退職してもと言う意味です。


また、都道府県知事は、介護支援専門員に対して以下の指示等行うことができる。
①業務について必要な報告を求めること
②「公正・誠実な業務遂行義務」又は「基準尊守義務」に違反していると認められる場合や登録を受けたが介護支援専門員証の交付を受けていない者が業務を行った場合に、必要な指示を行い、指定する研修を受けるように命令すること。
③②に指示・命令に従わない場合に、1年以内に期間を定めて、業務を行うことを禁止すること(業務禁止処分)

*12月2日に「合格発表」がありますね。
その後、実務研修受講が始まる訳ですが、とても大事な事なのでしっかりと覚えておいてくださいね。

【編集後記】

『そのうち!』

そのうち・・お金がたまったら

そのうち・・家が建てたら

そのうち・・子供が手が放れたら

そのうち・・仕事が落ち着いたら

そのうち・・時間のゆとりができたら

そのうち・・・

そのうち・・・と

出来ない理由を繰り返して

結局は何も変わらなかった。

空しい人生の幕が下りて

顔の上に 淋しい墓標が立つ


そのうち そのうち

日が暮れる

いま来たこの道

かえれない

相田みつをさんの言葉です。

私たちは毎日忙しい日々です。

でも、たまには思いっきり

やりたいことに体と思いをぶつけてみてはどうでしょうか?

そのうち・・って言っていると逃げているだけで人生が終わってしまいます。

自分と向き合って、考えてみる時間必要ですね。


【予告】12月から次の試験まで勉強会を開催します。

*来期受験する方は、是非、参加をお待ちしています。

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