ケアマネ試験を頑張っている受験生へのブログ

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第25回ケアマネ試験問題解説(介護支援分野)

おはようございます。

仕事をしていて、上司や同僚の方とコミュニケーションが上手く取れていますか?

なかなか、苦労している方も多いのではないでしょうか?

人間関係の悩みは、永遠の課題ですね。


どうすれば、円滑になるのでしょうか?

編集後記で少しお話したいと思います。


今日は、問題8です。

問題8 要介護認定の仕組みについて正しいものはどれか。3つ選べ。

1. 介護保険の被保険者証が交付されていない第2号被保険者が申請するときは,医療保険被保険者証等を提示する。
2. 市町村は新規認定の調査について, 指定市町村事務受託法人に委託することができる。
3. 主治医がいない場合には, 介護認定審査会が指定する医師が主治医意見書を作成する。
4. 要介護者が他市町村に所在する介護老人福祉施設に入所する場合には,その施設所在地の市町村の認定を改めて受ける必要はない。
5. 介護保険料を滞納している者は,認定を受けることができない。


※ ポイント

*認定の一連の流れが理解できているかですね。
 それぞれの流れの中で、どこのことを問いているのか分からないとケアレスミスになります。

1.正しい
申請する時の提出するもの
介護保険被保険者証】原則
第1号被保険者:全員交付、
第2号被保険者:非交付 となっています。

よって、第2号被保険者さんは、医療保険被保険者証を提示します。

2.正しい
新規認定は、原則:市町村が行いますが、委託先があります。

それが、指定市町村事務受託法人になります。

3.誤り
介護認定審査会は、審査・判定をする機関になります。

市町村は、被保険者に対して、主治医がいない場合には、市町村が指定する医師または、市町村職員の医師の診断を受けることを命ずることができます。

4.正しい
住所地特例を押さえておく必要がありますね。介護老人福祉施設は住所地特例の対象施設です。

そのため、要介護者が他市町村に所在する介護老人福祉施設に入所する場合は、その方の保険者は、元々いた市町村になります。

そのため、その施設所在地の市町村の認定を改めて受ける必要はありません。

5.誤り
介護保険料を滞納している者は、認定を受けることができないとはなっておりません。

ただし、滞納しているので段階的にペナルティが発生します。

*1年以上滞納すると支払方法の変更(償還払い)

*1年半以上滞納すると保険給付の全部または一時差止

*2年以上滞納すると保険給付の減額、です。

いずれにしても認定を受けられないわけではありません。


よって、解答:1.2.4 

【編集後記】

コミュニケーション不足によって人間関係がぎくしゃくする事が多々あると思います。

私も悩みの種でした。

今は、メールやラインなどでやり取りをすることが多くなりましたが、言葉だけでのやり取りでは誤解を招く結果になります。

「上手く伝わらない」ということが起こります。

直接話をすることだと思いますが、そこで大事なのは、「感情的にならないこと」です。

話をするときには、否定せず、とことん肯定して、共感する。

相手が気持ちよく話ができるようにすることで、伝えたいことをアドバイスする。

個々に価値観の違いがありますので、自分の物差しで判断しないようにしましょう!

つい、言いたいことを言ってしまいがちになりますが、適度な距離感は必要ですね。

ケアマネ試験に「合格」された皆さんは、さらなるステップとしてケアマネ業務を行うことになります。

多職種との連携や利用者さんとの関係など橋渡しの役割になりますね。

来年2023年受験する方は、そろそろ受験勉強を始めましょう!

受験相談随時受け付けています。

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