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第25回ケアマネ本試験問題解説(介護支援分野)

こんにちは

2日間、お休みしておりました。

楽しみにみていただいている方もいらっしゃるかも・・

この2日間は、過去12年分の過去問を全部洗いだして、整理しておりました。

単元別に整理して、古い問題で改正になったりして不適切問題などがありますので、チエックしていました。

未だ、当分時間がかかりそうですが、地道に頑張ります。


今日の問題は、問題10です。

問題10 介護保険における第1号被保険者の保険料について正しいものはどれか。3つ選べ。

1. 政令で定める基準に従い市町村が条例で定める。
2. 保険料率は、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
3. 普通徴収の方法によって徴収する保険料については、世帯主に連帯納付義務がある。
4. 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は,政令で定める。
5. 条例で定めるところにより, 特別の理由がある者に対し, 保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。


※ ポイント

*第1号穂保険者の保険料の徴収方法は、2つあります。

・特別徴収と普通徴収なにが、違うのか?

これは、年金年額(老齢年金、障害年金、遺族年金)の合算

*18万以上(特別徴収)、18万未満(普通徴収)と決まっています。


では、問題をみていきたいと思います。

1.正しい

個々の第1号被保険者の保険料の額は、各市町村が政令で定める基準に従い条例で定める保険料率に基づき、算定されます。

被保険者の具体的な保険料率は、被保険者の負担能力(所得水準)に応じた原則9段階の定額保険料となっています。

もっとも、市町村は、条例で定めるところにより、所得段階をさらに細分化することや各段階の保険料率を変更することが認められています。

2.誤り

1号さんの保険料率は、介護保険の適正な中期的財政運営という観点から、

各市町村の給付水準(サービス供給見込量)等を踏まえて、3年に1度設定しなおされています。

3.正しい

普通徴収は、直接支払う方法なので、未納・滞納が生じます。

1号被保険者の配偶者及び配偶者に対して、保険料の連帯納付義務が法律上課せられており、確実な保険料徴収により保険料負担の公平性を図るしくみとされています。


4.誤り

普通徴収の保険料の納期については、市町村が条例により定めることとされています。

5.正しい

市町村は、災害等保険料を賦課した時点で予想できなかった事情により

一時的に負担能力が低下したことが認められるなど特別の理由があるものについては、条例により、保険料の減免や徴収猶予をすることができます。


よって、解答は、1.3.5 になります。


【編集後記】

2022年ケアマネ本試験を終えられた方は、次のステップへ

実務研修受講もオンライン化が進んでいるようですね。

まだ、パソコンを購入していない方は早めに購入して慣れておくと良いですね。

2023年ケアマネ受験を目指されている方は、試験までの計画を立てていきましょう!

まだ、早すぎると思っている方もいらっしゃいますが、早くから取り組んで基礎知識をしっかりとつけましょう!

皆さんが始めようかというころには、問題を解く演習がお勧めです。

過去問の分析をしていて、問題文が長い傾向にあります。

問題文を読む読解力も必要ですね。

未だ、何から始めればいいか分からない方は、受験相談をお勧めします。

無料ですので、お気軽にご利用くださいね。

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