ケアマネ試験を頑張っている受験生へのブログ

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第25回ケアマネ試験問題解説(介護支援分野)


おはようございます。

カーブスに運動に通っていますよ。

30分で、女性だけというのが良いですね。

なぜか安心します。

更年期真っ最中だと思うのです。

運動中にもいろんな情報をアナウンスしています。

例えば、食事のこととか・・

タンパク質をしっかりとることは大事なんですね。



今日の問題13です。


問題13 介護保険法で定める国民健康保険団体連合会が行う業務として正しいものはどれか。3つ選べ。

1. 介護給付費交付金の交付
2. 市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業に関する費用の審査及び支払
3. 介護給付費等審査委員会の設置
4. 指定居宅介護支援事業所への強制権限を伴う立入検査
5. 市町村から委託を受けて行う第三者行為求償事務


※ ポイント

国保連の介護関係業務 ④

1.審査・支払い

2.苦情対応

3.第三者行為求償事務

4.事業所・施設等の運営


これらを踏まえて問題をみていきましょう!


1.誤り

介護給付費交付金の交付は、第2号被保険者の保険料の流れで出てきます。

第2号被保険者は、医療保険者が徴収し、社会保険診療報酬支払基金へ納付、その後、各市町村に交付されます。

国保連の業務ではありません。

引っかけパートナーで試験によく出てきます。


2.正しい

国保連の業務に、審査・支払いがありますね。

市町村から委託で、介護予防・日常生活支援総合事業に関する費用の審査及び支払を行っています。


3.正しい

審査・支払いを行うために、介護給付等審査委員会というのが国保連の中にあります。


4.誤り

苦情対応は、ありますが、強制権限を伴う立入検査はできません。

国保連が行うことができるのは、指定基準に至らない程度です。

指定居宅介護支援事業所への強制権限を伴う立入検査ができるのは、指定権限を持っている市町村になります。


5.正しい

市町村から委託を受けて行う第三者行為求償事務を行います。

交通事故がイメージしやすいですね。

三者によって、要介護等になった場合に、市町村は保険給付を行いますが、加害者に対して損害賠償を請求することができます。

それを国保連に委託しているわけです。


よって、解答:2.3.5 になります。


【編集後記】


私たちが何か

新しいチャレンジをして

それがうまくいかない時って


大抵の場合は

『自己流』になっていることが

原因だったりします。


教わった通りに

やった方がいいのは

わかっているのに・・・


なぜか気づくと

自分の判断の方がいいと

間違った方向に進んでしまう。

そして、結局は

うまくいかないんですね。


どうしてこんなことに

なってしまうのでしょうか?


これは私たちにとって

『自己流の方が安心』

だからなんです。


聞いたことがあると思いますが

人間の潜在意識にとって

変化は危険なことです。


何も変わらなければ

いつも通り危険はないし

安全ですよね?


だから、人は変化することを

無意識に避けるわけです。

これは受験勉強でも同じで

まったく経験のないケアマネ試験にチャレンジは

難しくて当たり前なんですね。


この難しいを乗り越えなければ

試験に「合格」することはできないと

頭ではわかっているのに・・

無意識に危険を避けようとして

ついつい過去の勉強法に

頼ってしまうんです。



今までの経験や思考や

習慣に頼った結果は

どうなると思いますか?

やり方を変えていないのに

結果が変わるでしょうか?


そんなわけはないですよね。


自己流でやっている限り

結果も同じになるのは当然なんです。

ケアマネ受験で「一発合格」する人

結果を出すのが早い人って

いるじゃないですか。



こういう人たちって

とにかく素直!


教わったことを

素直に信じられるから

とにかく愚直に実践できる。


だから結果がでるんですね。

もしもあなたが

たくさん学んでいるのに

勉強しているのに

思うような成果がでないなら

いつの間にか

自己流になっていないかを

振り返ってみてください。

まずは素直に実践して

最後までやり切ることです。


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