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第25回ケアマネ試験問題解説(介護支援分野)問題14 介護サービス情報の公表制度

こんにちは

スパーに買い物に行くと、秋の果物がたくさん並んでいますね。


柿、梨、林檎、蜜柑・・・

種類も色々あります。

私は、その中でも蜜柑が大好きなんです。

友達がミカン農家で、新鮮な蜜柑をちぎり食べていました。

1日3個と言わず、気が付けば5個以上の時も・・・

気軽に食べられるのが良いですね。




今日の問題は、問題14 です。

問題14 介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。3つ選べ。

1. 原則として、介護サービス事業者は、毎年、介護サービス情報を報告する。

2. 指定居宅介護支援事業者は、介護サービス情報をその事業所の所在地の市町村長に報告する。

3. 介護サービス情報の公表は, 事業所又は施設の所在地の国民健康保険団体連合会が行う。

4. 職種別の従業者の数は公表すべき事項に含まれる。

5. 指定居宅サービス事業者が報告内容の是正命令に従わないときには、指定を取り消されることがある。


※ ポイント

*介護サービス情報の公表制度は、都道府県が行っています。

*公表する情報 ③

1.基本情報・・サービス提供開始時

2.運営情報・・都道府県の計画策定時(年1回)

3.任意報告情報

1と2は、公表義務があります。

これらを踏まえて問題をみていきたいと思います。


1.正しい

介護サービス事業者は、毎年、介護サービス情報を公表することになっています。

厳密にいうと、居宅療養管理指導と介護予防支援は除くとなっています。


2.誤り

指定居宅介護支援事業者は、指定権限は市町村にありますが、報告は都道府県知事に報告します。

市町村の権限の地域密着型サービスも都道府県知事に報告します。

介護サービス情報の報告とくれば、都道府県と押さえましょう!


3.誤り

介護サービス情報の公表は、都道府県知事に報告します。


4.正しい

職種別の従業者の数というのは、基本情報の中のサービス従業者に関する情報に含まれます。


5.正しい

介護サービス事業者が、報告をしなかった場合、虚偽の報告をした場合、調査を受けなかった場合等は、期間を定めて、事業者に対し、報告をすること、報告内容を是正すること、調査を受けることを命ずることができます。


また、都道府県知事は、都道府県知事が指定する事業者が、命令に従わないときは、指定の取り消しや期間を定めて指定の効力を停止することができます。


よって解答は、1.4.5 になります。


【編集後記】

「自分自身という壁」

これは、自分で作り

自分で縛っている「壁」

この壁を乗り越えることが

自分の人生を生きる課題ではないでしょうか?

今、皆さんは色々な壁があると思います。

100人いれば100人皆さん違います。

それを作り出しているのも自分自身だということに気づいてほしいと思います。

ケアマネ受験を例に挙げると、初受験で「合格」する人

2回目以降の人・・

5回以上の人・・・

仕事しながらの勉強は大変だと思います。


3回以上受験して「不合格」の人は、ちょっと考えてみて欲しいと思います。

独学で頑張って、大手の通信で頑張っても・・・


結果が出ない💦


それは、時間もお金も無駄にしていますね。

その原因の「壁」を一緒に壊しましょう!


本気でケアマネになりたい「合格」したいと願っている方を応援します。


来年、最後の試験になるように・・私自身覚悟をもって臨みます。


まず、受験相談を受けてみてください。


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