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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)市町村が条例により規定するものは?

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こんにちは

朝からどんよりとした曇り空です。




今日の問題は、市町村が条例により規定するものとして

次の記述は正しいか誤りか答えよ。


【問題】介護認定審査会の委員の定数






答え:正しい



介護認定審査会の委員の定数と委員の任期は、共に市町村が、条例において定めています。




介護認定審査会というのは、要支援・要介護状態区分を審査・判定する機関ですね。




市町村に設置されている市町村の付属機関になります。

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※過去に出題実績があります。




介護認定審査会がまず審査、判定をし、その結果に基づいて、市町村が認定をするというのが認定の流れになります。




審査、判定をする一つの合議体は通常、5人程度です。




この合議体がいくつあるかによって、全体の委員定数は決まります。




例えば、5人の合議体が10あれば、その市町村には50人の介護認定審査会委員がいるということです。




必要な委員の数は、その市町村で取り扱う認定の数によって、変わってくるため、全体の委員定数は市町村ごとに異なります。




市町村が独自に条例で定めることができます。




また、一合議体の委員定数も3人以上という前提において、市町村が独自に定めることができるようになっています。




※ポイント

介護認定審査会の委員は、一合議体の委員定数も全体の委員定数も、市町村条例で定めるということになります。




この委員の任期についても、2年から3年の範囲内で市町村が独自に条例で定めることになっています。




この点も併せて押さえておくといいですね。




よってこの設問は、「正しい」となります。



解説は以上です。



【編集後記】

「一人ではできないことも仲間が集まればできる!」


私は、PC音痴ですが、ZOOMのことは勉強したのである程度人に指導できる。


ケアマネ試験も自身の経験からの学びで、今講師をしている。


今取り組んでいるのは、地域包括支援センターで行う「ボランティア」の講義の一連の流れを仲間と二人で、時間配分や講義内容の練習、パワポを使ってプロジエクターに写すので、スムーズにできるかなどを週末話し合い、最終段階に入りました。


それまでには、地域包括支援センターに出す資料などの作成を手分けして行っていました。

数日後に控え、何度もレクチャーをしながら二人三脚で頑張っています。


動画編集に関しては、知識が余りないので、仲間に知恵を頂きながら本当に有難いと感謝しています。


皆さん、独学で受験勉強されていると思いますが、同じ受験を目指す仲間がいれば頑張れませんか?


つくし図書館&勉強部屋は、20時~22時までZOOMを開放してます。


分からない問題などあれば聞ける環境ってどう思いますか?


試験日まで125日、これからが勝負どころですよ。


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