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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)職権による区分変更は?

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おはようございます。

ここ、数日ずっと認定の問題ばかりですが・・・すごく大事です!




次の記述は正しいか誤りか答えよ。

【問題】市町村は職権により、有効期間満了前でも要介護状態区分の変更認定ができる。








答え:正しい




有効期間満了前であっても、利用者さんの状態が大きく変わった場合は、市町村の判断において認定区分を変更することができます。




【要介護認定の有効期間】

*新規認定:原則6か月

*可能な認定有効期間:3~12か月


*更新認定:原則12か月

*認定可能な有効期間:3ヶ月〜36ヶ月
(要介護度に変更がない場合48ヶ月可)の範囲内において変更が可能です。




ちなみに、要介護状態区分の変更は、2つです。




①本人申告による場合


②市町村が職権により変更できるのは、介護の程度が低下した場合だけです。

※悪化の場合は職権で変更することはできません。





例)要介護3の方➡要介護4にはできない(✕)




例)要介護3の方が➡要介護2にはできる(○)




※本人の申請による変更の場合は、軽くなる場合も重くなる場合も両方とも変更は可能です。




これも併せて押さえておきましょう。



よって、この設問は、「正しい」となります。



解説は以上です。



【編集後記】

今日のコラム

「信じる力」




信じる力の強い人は、ケアマネ本試験に「合格」して卒業していきます。




信じる力の弱い人は、早めにあきらめます。




「どうせ・・・」「だって・・」

「時間がない」「もっと早ければ・・・」




「全部、言い訳」です。




もう、本試験まで100日余りしかないから・・・もっと時間があればと逃げます。




自分をもっと信じよう!

自分の可能性を最大限に引き出すために・・・



講師をもっと信じよう!




信じるパワーが、行動継続の源です。




私は、ケアマネの受験指導をしていますが、素直に信じて行動した人は、点数が伸びます。




強く信じる力は、絶大です。


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