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ケアマネ試験対策一問一答(介護支援分野)特例サービス費って?

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おはようございます!




三連休いかがお過ごしですか?


今朝、月曜日だと勘違いしてしまい、早朝会議に参加・・・


よく考えると、日曜日だということが判明しました。





 今日の問題は、特例〇〇サービス費について、


保険給付に関する次の記述は、正しいか誤りか答えよ。
 

【問題】特例居宅介護サービス費は、都道府県が必要があると認めたときに支給される

 


 

答え:誤り




特例サービス費は、市町村が特別に必要と認めたときに、給付される保険給付費になります。




都道府県ではなく市町村ですね。


 
特別な例外なので、「特例サービス費」といます。




【特例サービス費④】 




①認定申請前に受けたサービス




②基準該当サービス




③離島相当サービス




④被保険者証未提示




上記の場合に、市町村が必要と認めた場合に、原則「償還払い」で支給されます。




例えば、認定申請前に受けたサービス


要介護認定の効力というのは、申請日に発生(遡及適用)と言います。


 
申請日前に受けたサービスは、認定効力がそもそもありませんので、原則、保険給付を受けることができません。


 その場合も、市町村が、特別に必要と認めた場合は、特例サービス費として給付を受け取ることができます。




そういう仕組みがあるわけです。


 特別な例外、それを「特例」といいます。




「特例」「特定」と混乱される受験生が、毎年多くいらっしゃいます。




「特例〇〇サービス費」は、4つのパターンの時に、市町村が必要と認めた場合に「償還払い」で支給されます。




つまり、現物給付のものが、対象と考えると分かりやすいですね。




「サービス名」と「お金の名前」が結び付きにくい方も多いと思いますが、「ちょっと一息」入れて考えてみてくださいね。


 よって、この設問は、「誤り」になります。




解説は、以上です。



【編集後記】


昨夜は、さくら福祉カレッジの開催で、Q&Aライブが1時間ほどありました。


参加して思ったことは、受験勉強でもお悩み内容でした。


凄く分かりやすくかみ砕いて、質問に答えていたので私自身も凄く勉強になりました。


どんな悩みを抱えているのかもわかり、生徒さんとのかかわり方も別の角度からのアプローチ法などが

とても参考になりました。


刻々と迫る本試験日ですが、私自身が焦っていること


受験生さんはもっと不安や、焦り、緊張などがあると思いますので、メンタル面もサポートしていく必要性を感じました。


独学で勉強されている皆さん、困ったときに聞ける環境の中で試験日を迎えませんか?


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